景品とは?

景品とは一般的に「おまけ」を表す言葉になるため「特典品」「プレミアム」これらを指します。そのため、商品やサービスを購入・契約などに付随して贈られるアイテムが該当するでしょう。
例えば「この期間に○○をお求め(ご契約)いただいた皆様へもれなくプレゼント」といった表現は購入者への「特典品」をプレゼントすることになるため景品と言えるでしょう。
また身近なところでは新聞の購読契約時に配られる粗品のタオルなども景品に該当すると言えます。
これらの景品は景品表示法の「総付景品(ベタ付け景品)」に該当します。
総付景品には最高額が設けられているので、限度額に定められた品物を用意しましょう。

景品の限度額

景品は景品表示法の「総付景品」に該当するため、用意できる品物にかかる費用には制限が設けられています。
以下2点の注意点を押さえておきましょう。

■1,000円未満の取引の場合
1,000円未満の取引の場合、景品の最高額は200円まで

■1,000円以上の取引の場合
1,000円以上の取引の場合、景品の最高額は取引価額の2/10まで
※5,000円の取引の場合には、1,000円相当の品物を景品として出すことができるということになります。

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限度額に消費税は含む?含まない?

消費者が支払いをする金額で算定されるため、景品表示法では消費税を含んだ金額で考えて問題ないようです。
そのため、税込み999円までの取引価額の場合、限度額は200円一律になり、税込み価格で1,000円を超えた取引価額の場合、限度額は取引価額の20%となります。

詳細はこちらから消費者庁ホームページをご覧ください。

景品とノベルティの違い

「ノベルティ」の場合は販促品の中でも商品・サービスの宣伝や認知向上、企業イメージアップなどの目的に無料配布されるため購入後の「おまけ」ということではないと考えられます。
ノベルティグッズの場合、街頭で配布される広告入りのポケットティッシュや、商品・サービス名の入ったうちわといった、名入れを施したアイテムを購入や契約の有無にかかわらず配布することが一般的です。
そのため、購入後に付いてくる景品とは違い、ノベルティは商品やサービスを知る最初のきっかけになるよう配られる点で違いがあると言えます。

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賞品とは?

賞品とは一般的にスポーツ競技会やコンクールなどのイベントにて賞として与えられる品物を指します。そのほかでは、くじ引きやビンゴ、クイズ、懸賞(プレゼントキャンペーン)など、同一の特定の行為(ハガキでの応募やインターネットでの応募など)で起こる優劣といった偶然性で与えられる賞になり、品物や記念品がこれに該当するでしょう。
例えば「A賞」「B賞」「C賞」があるキャンペーンや、「応募者の中から抽選で○名様に豪華賞品をプレゼント!」といったキャンペーンなどになります。
購入者や契約者に提供される「おまけ」や「特典品」といった「景品」とは違い、「賞品」は偶然性による優劣で、該当者にのみ提供される品物になる点がわかりやすい違いと言えます。

これらの賞品は景品表示法の「一般懸賞」や「共同懸賞」に該当します。
総付景品と同様に一般懸賞や共同懸賞にも限度額が設けられているので、限度額に定められた品物を用意しましょう。

賞品の限度額

賞品は景品表示法の「一般懸賞」や「共同懸賞」に該当するため用意できる品物にかかる費用はそれぞれに制限が設けられています。
それぞれの注意点を押さえておきましょう。

一般懸賞の場合

複数の事業者が共同で行う共同懸賞以外のものは一般懸賞になります。
賞品の場合は景品とは違い、景品類限度額は最高額だけでなく総額も含めて決まる違いがあります。

■5,000円未満の取引の場合
5,000円未満の取引での賞品の限度額
最高額は取引価額の20倍までになり、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%まで

■5,000円以上の取引の場合
5,000円以上の取引での賞品の限度額
最高額は一律10万円までになり、総額は懸賞に係る売上予定総額の2%まで

※懸賞に係る売上予定総額の2%が10万円を切るとした場合、最高額は10万円ではなく2%で算出された金額が最高額になります。
また、懸賞に係る売上予定総額の2%が10万円を超えた場合、提供できる品物の最高額は10万円までとなります。

共同懸賞の場合

商店会など複数の事業者が共同で行う懸賞の場合は一般懸賞とは限度額が異なります。
一般懸賞と同様に限度額は最高額と総額の双方で決まります。

■共同懸賞は最高額が一律
最高額は取引価額にかかわらず30万円までになり、総額は懸賞に係る売上予定総額の3%まで

※懸賞に係る売上予定総額の3%が30万円を切るとした場合、最高額は30万円ではなく3%で算出された金額が最高額になります。
また、懸賞に係る売上予定総額の3%が30万円を超えたとしても、提供できる品物の最高額は30万円までとなります。

懸賞に係る売上予定総額とは

ここまでで出てきた「懸賞に係る売上予定総額」について例を用いて考えてみましょう。

【例】
小売価格150円のペットボトル入り清涼飲料水を、懸賞期間(キャンペーン期間)で10万本売り上げる目標を立てるとします。

150円×100,000本=15,000,000円

10万本販売することで売り上げは1,500万円です。
一般懸賞での懸賞の限度額は売上予定総額の2%までのため、この場合1,500万円の2%は30万円になり、総額30万円分のキャンペーンが実施できます。
一般懸賞で取引価額が5,000円未満の場合は懸賞の限度額は取引価額の20倍までとなるので、150円×20=3,000円が最高額となり、今回のケースでは総勢100名に3,000円、総額30万円分のプレゼント企画が実施できる計算になります。

このように賞品を用意するキャンペーンの際は、懸賞に係る売上予定総額と最高額を踏まえてプレゼントを行うかなども含めて企画を立てていきましょう。

そのほか、2年以上同時期に同一のキャンペーンを実施している場合、前年のキャンペーンによる販売実績を参考して景品類限度額を算定するといいでしょう。
キャンペーンを実施した結果として、売上結果が当初の予定を下回り、用意した景品類の総額が実際の売り上げと比較して、売上予定総額の2%を超えてしまっている状態でも直ちに問題とはならないようです。

詳細はこちらから消費者庁ホームページをご覧ください。

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まとめ

「豪華景品がもれなくもらえる」や「抽選で豪華賞品プレゼント」など一見して違いがわかりづらい「景品」と「賞品」ですが、言葉の意味だけでなく法律にもかかわる違いがあるので、最高額や総額の計算などを踏まえてアイテム選定をしましょう。