販促キャンペーンとは?
販促キャンペーンは、売上拡大や来店数向上、認知拡大、ブランディング、イメージアップなどを目的にテレビや新聞、ラジオ、インターネット、SNSを活用して商品やサービスを周知させることで目的の達成を目指す販促手段のひとつです。
販促キャンペーンで販促品を配布することで新規顧客になる潜在顧客や、既存顧客のリピーター客に対し、購買や来店・来場につながる可能性が高まるでしょう。
そのためにはターゲットのお客様にとって魅力的な販促品選びが重要になります。ここを間違えてしまうと、キャンペーンを打っても期待する結果につながらないことになりかねませんので気をつけましょう。
販促品を使用する2種類のキャンペーン
販促キャンペーンの中でも大きく2種類のキャンペーンが一般的です。
ここでは2種類の違いについてご紹介します。
オープンキャンペーン(オープン懸賞)
オープンキャンペーン(オープン懸賞)とは、告知はするものの商品の購入やサービスの利用、来店をしなくても応募が可能で、特定の条件を設けずに一般大衆へ向けて行うキャンペーンを指します。
主にはテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ウェブサイト、SNSなど広く告知し、ウェブサイトやSNS、メール、はがきなどで消費者が応募できる企画になるため、購入や契約に問わないアンケート回答者や、SNSで引用コメントをした消費者、会員登録者を対象とするような抽選プレゼントキャンペーンがこちらに該当するでしょう。
オープンキャンペーンでの販促品は宣伝の要素強くなるのでノベルティと捉えられるでしょう。
オープンキャンペーンの場合は提供できる金品等の最高額に上限はなく、平成18年4月まで最高額1,000万円でしたが現在は規制が撤廃されています。
オープンキャンペーンの例
オープンキャンペーンに該当する例は以下のようなことが挙げられます。
- アンケートへの回答
- クイズへの回答
- 無料メールマガジン登録
- 無料会員登録
- SNSでの友達追加
- SNSでの引用コメント(#○○を記載したコメントなど)
これらのような商品購入や契約などを伴わない、どなたでも参加できる企画で行うプレゼントの場合はオープンキャンペーンとなるでしょう。
クローズドキャンペーン(クローズド懸賞)
クローズドキャンペーンはオープンキャンペーンとは違い、商品の購入やサービスの利用、来店されたお客様を対象としているため、継続購入や利用、来店といった売上向上や来店数拡大を目的として利用されるキャンペーンです。
主には一定金額以上を購入した方限定や、継続購入が必要な商品の購入者限定、期間限定の商品にもれなく付いたプレゼント、店頭でのスクラッチくじ、商店街での福引などが挙げられます。
クローズドキャンペーンでの販促品は購入者特典品、利用者特典品の要素が強いので、プレミアムと捉えられるでしょう。
クローズドキャンペーンの場合は、景品表示法で景品には限度額があるので販促品を用意する場合は注意が必要です。
クローズドキャンペーンの例
クローズドキャンペーンに該当する例は以下のようなことが挙げられます。
- ○○円以上購入者抽選プレゼント
- 来店者先着プレゼント
- シールを集めて応募
- バーコードを集めて応募
- 商店街でのくじ引き
これらのように商品購入や来店をされた方が、限定で参加できる企画で行うプレゼントの場合はクローズドキャンペーンとなるでしょう。
景品を用意する上での注意点
景品表示法の規制には以下の大きく3種類があります。
- 一般懸賞に関するもの
- 共同懸賞に関するもの
- 総付景品(ベタ付け景品)に関するもの
それぞれの場合に応じて限度額などが設けられており、商品購入者やサービス利用者、来店・来場者などを限定した販促品のキャンペーンをお考えの場合は、景表法をしっかり抑えておきましょう。
一般懸賞について
一般懸賞は商品購入者やサービス利用者を対象に、くじやスクラッチカードなど偶然性によって優劣が決まることで提供する景品が該当します。
一般懸賞の場合、景品類の最高額の最大は10万円までになります。
また、総額については懸賞に係る売上予定総額の2%までです。
※実施する際は景品類限度額の最高額と総額は両方ともに制限内に収める必要があります。
(例:懸賞に係る売上予定総額1,000万円の場合は総額20万円まで)
規定については以下または消費者庁ホームページをご参照ください。
懸賞による取引価額 | 景品類限度額 | |
---|---|---|
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
消費者庁ホームページ:景品規制の概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
共同懸賞について
単独開催ではなく複数の事業者が共同で実施するキャンペーンの場合がこちらに該当します。
■該当するもの- 商店街で複数店舗から商品購入時に配られるくじ引き券などの景品
- 一定の地域の小売業者または、サービス業者の相当多数が共同で実施する催しの景品
- 一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施する催しの景品
共同懸賞の場合、景品類の限度額は取引額にかかわらず最大30万円までになります。
また、総額については懸賞に係る売上予定総額の3%までです。
(例:懸賞に係る売上予定総額1,000万円の場合は総額30万円まで)
規定については以下または消費者庁ホームページをご参照ください。
景品類限度額 | |
---|---|
最高額 | 総額 |
取引額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
総付景品(ベタ付け景品)について
抽選などの懸賞ではなく、商品購入者やサービス利用者、店舗への来店者にもれなく提供する金品等が総付景品(ベタ付け景品)に該当します。
■該当するもの- 特定の清涼飲料の購入特典として期間限定でLINEポイントプレゼント
- 特定の清涼飲料の購入特典として期間限定にオリジナルボトルキャッププレゼント
- お求めいただいた方先着プレゼント、来店いただいた方先着プレゼント
総付景品の場合は取引価額により景品の最高額が変わり、1,000円未満のお取引の場合は最高額が200円までです。
また、1,000円以上の取引価額の場合は取引価額の10分の2までになります。
規定については以下または消費者庁ホームページをご参照ください。
取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
まとめ
キャンペーン企画に販促品を利用することは、認知の向上や購買・契約などどちらにも有効な施策になりますが、購入や来店に伴うクローズドキャンペーンを実施する際には景品表示法を押さえておく注意が必要になります。
販促品を制作する際も景品類限度額の範囲内に収まるよう配慮の上で、販促品が景品表示法の範囲内に収まることを必ず確認しましょう。